2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
特定重要港湾、国際拠点港湾、国際旅客船拠点形成港湾清水港の整備についてお伺いをいたします。 静岡県が公表している第四次地震被害想定において、清水港では、将来発生が懸念される南海トラフ地震により、津波による甚大な被害が想定されています。
特定重要港湾、国際拠点港湾、国際旅客船拠点形成港湾清水港の整備についてお伺いをいたします。 静岡県が公表している第四次地震被害想定において、清水港では、将来発生が懸念される南海トラフ地震により、津波による甚大な被害が想定されています。
那覇港につきましては、本年四月に、平良港、本部港に次いで、沖縄県内では三港目となります官民連携による国際旅客船拠点形成港湾の指定を受けております。
しかも、一昨年の七月二十六日には、この同じロイヤル・カリビアン・クルーズ社は、熊本県八代港とのカップリングで、国土交通省から国際旅客船拠点形成港湾としての指定を受けております。さらには、昨年六月二十九日には、鹿児島港も国際旅客船拠点形成港湾に指定され、ことし三月九日には、鹿児島県がやはりこのロイヤル・カリビアン・クルーズ社と協定を締結した経過がございます。
それから、宮古島、石垣島についてのクルーズ対応でございますが、まず、宮古島の平良港につきましては、官民連携による国際旅客船拠点形成港湾の指定を受け、クルーズ船ターミナルの平成三十二年の供用開始に向け、整備を進めているところでございます。
しかしながら、昨年の港湾法改正を受けた、改めての国際旅客船拠点形成港湾には、八代港、清水港を含む六つの港が選定されたにもかかわらず、広島港は二年前は三つのうちの一つとして入っていたのに、昨年は広島港は抜け落ちました。 この指定がなされなかった理由は、大臣、どういうことでございましょうか。
一方、国際旅客船拠点形成港湾は、昨年改正された港湾法に基づきまして、旅客ターミナルビル等への投資を行うクルーズ船社に岸壁の優先的な利用などを認める制度でありまして、これまでに、横浜港、清水港、佐世保港、八代港、本部港、平良港の六つの港が指定をされております。 この制度の指定を受けるためには、まず、港湾管理者とクルーズ船社との間で優先的な利用と投資に関する調整が整うことが必要となります。
次に、政府は、訪日クルーズ旅客数を二〇二〇年に五百万人までふやすことを目標に掲げ、官民連携によるクルーズ拠点を整備するため、改正港湾法に基づき、昨年七月二十六日、国際旅客船拠点形成港湾に清水港など六港を指定していただきました。
こうした状況を踏まえまして、国土交通省では、昨年七月に清水港を含む六港を国際旅客船拠点形成港湾に指定をいたしました。これを受けまして、昨年十二月には、静岡県が国際旅客船拠点形成計画を公表したところでありまして、現在、静岡県とクルーズ船社との間で、岸壁の優先的な利用等に関する協定締結に向けた調整が進められているところであります。
本法律案は、我が国の観光の国際競争力の強化等に資するよう、国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾において、官民の連携による国際クルーズ船の受入れの促進を図るための協定制度を創設するとともに、非常災害が発生した場合において港湾の機能の維持を図るため、港湾管理者からの要請に基づき、国が港湾施設の管理を自ら行うことができることとする等の措置を講じようとするものであります。
本法律案の第五十条の二十二において、「国土交通大臣は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結し、又は締結しようとする民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等に対し、官民連携国際旅客船受入促進協定の締結及びその円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。」と規定されております。
まず、国際旅客船拠点形成港湾及び官民連携国際旅客船受入促進協定制度の創設について伺おうと思います。 まず、国際旅客船拠点形成港湾の要件について伺います。
○新妻秀規君 続きまして、五十条の十八の官民連携国際旅客船受入促進協定の締結について伺いたいと思います。 法文では、国際旅客船港湾管理者は、旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施設のうち、管理者以外の者が整備するもの、すなわち民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等との間において協定を締結できるとしております。
第一に、官民の連携によるクルーズ船の受入れの促進を図るため、国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾において、旅客施設等を整備し、一般公衆の利用に供する民間事業者に対し、港湾管理者が岸壁の優先的な利用を認めること等を内容とする協定制度を創設することとしております。
その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は国際旅客船拠点形成港湾の指定を行い、当該港湾管理者は、旅客施設等を整備し、一般公衆の利用に供する民間事業者との間に係留施設の優先的な利用等に関する協定を締結できること、 第二に、国土交通大臣は、非常災害時に、港湾管理者の要請に基づき、港湾施設の管理をみずから行うことができる制度を創設すること などであります。
そうしましたら、港湾法によらずとも、官民連携国際旅客船受入促進協定と同内容の協定を当事者で締結すれば法律の目的が達成できるものと考えますけれども、なぜそうしないのか、この点についてお答えください。
○黒岩委員 端的にお伺いしますけれども、国際旅客船拠点形成港湾の最初の指定というのはいつごろ行われる予定になっているのでしょうか。
国際旅客船拠点形成港湾は、官民の連携による国際旅客船の寄港の拠点を形成することが我が国の観光の国際競争力の強化や地域の活力の向上のために特に重要な港湾を、国土交通大臣が指定するものでございます。
第一に、官民の連携によるクルーズ船の受け入れの促進を図るため、国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾において、旅客施設等を整備し、一般公衆の利用に供する民間事業者に対し、港湾管理者が岸壁の優先的な利用を認めること等を内容とする協定制度を創設することとしております。
また、訪日クルーズ旅客を二〇二〇年に五百万人の目標達成に向け、クルーズ船の受入れ環境の整備を促進するため、国際旅客船拠点形成港湾の指定制度や官民の連携による旅客の受入れの促進を図るための協定制度の創設等を進める法案を提出します。 さらに、多様化する宿泊ニーズへ対応し、民泊サービスの健全な普及を図るため、民泊に用いる住宅を提供する者の届出等を定めた法案を提出します。
また、訪日クルーズ旅客を二〇二〇年に五百万人の目標達成に向け、クルーズ船の受け入れ環境の整備を促進するため、国際旅客船拠点形成港湾の指定制度や官民の連携による旅客の受け入れの促進を図るための協定制度の創設等を進める法案を提出します。 さらに、多様化する宿泊ニーズへ対応し、民泊サービスの健全な普及を図るため、民泊に用いる住宅を提供する者の届け出等を定めた法案を提出します。
我が国港湾への国際旅客船、クルーズ船の寄港の急増に伴い、地方によっては旅客船埠頭ではなく公共貨物埠頭への寄港も増えています。外航クルーズ船の公共貨物埠頭への寄港も増加していると聞いていますが、現状、全体の何件ぐらい、どれぐらいの割合でしょうか、伺います。
具体的には、防火戸や水密戸の閉鎖でありますとか、消火設備の操作、救命艇の降下、非常操舵装置の操作、旅客の避難誘導等、こういった非常時における安全確保のための訓練を、外航、国際旅客船につきましては週一回、国内船につきましては月一回、こういったような間隔でもって実施させておるところでございます。
具体的に申し上げますと、防火戸や水密戸の閉鎖でありますとか消火設備の操作、救命艇の降下、非常操舵装置の操作あるいは旅客の避難誘導等、非常時におきます安全確保のための訓練を、国際旅客船につきましては週一回、国内旅客船につきましては月一同等の間隔で実施しているわけでございます。
○説明員(近藤憲輔君) 国際旅客船の運航につきましては、外国の船社につきましては海上運送法上特別な規制はございません。それから日本の船社が運航する場合は単に届け出だけで足りる、こういう制度になっております。
○高良とみ君 大臣お忙しいでしょから、私短時間にお伺いしておきたいのは、国民は運輸省に国鉄その他飛行機もあれば自動車、あらゆるものの輸送に対しておまかせしておるけれども、もういろいろ、国内の労使の対立もそろそろ解決していくべき時期であろうと思うが、運輸省の頭の中にも、この国際観光とか、国際旅客船とかいろいろ考えておられる、そういう時代なんだと思うのです。